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自立支援医療制度について

自立支援医療制度とは

自立支援医療制度

自立支援医療制度は、障害者自立支援法により心身の障害の状態を軽減するための医療について、医療費の自己負担額を軽減するための公費負担医療制度です。精神科への継続的な外来通院時の診療費・薬代(入院時は対象外)、精神科デイケア、精神科訪問看護の利用料が対象となります。

制度を利用するには

1.主治医による「自立支援医療意見書」が必要です。

受付窓口にて「自立支援医療意見書」作成の申し込みをしてください。主治医が記載後にご連絡しますので、作成料 3,000円(別途:消費税)をご用意の上、受付窓口までお越しください。

2.お住まいの市区町村の担当窓口で支給認定申請を行ってください。

自立支援医療費支給認定申請書(市区町村の担当窓口で配布)・自立支援医療意見書・保健証(世帯構成の確認できるもの/生活保護の方は福祉事務所からの証明書など)・市民税課税証明など所得を証明するもの・印鑑を持参の上、支給認定申請を行ってください。
※自立支援医療費制度では、申請時に、利用する医療機関と薬局を指定していただき、指定した医療機関と薬局でのみ、1割の自己負担となります(指定されていない医療機関や薬局では3割の自己負担となります)。薬局は2ヶ所まで指定することが可能です。

3.利用方法について

申請が受理されると、自立支援医療受給者証と自己負担上限額管理票が交付されます。 申請時に指定した医療機関や薬局を利用される際は毎回、医療機関や薬局の窓口に受給者証と管理票をご提示ください。

4.有効期限について

受給者証の有効期限は1年間ですので、毎年更新手続きが必要となります。

月額自己負担について

収入状況に応じて1ケ月の上限額が定まります。

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