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認知症外来について

「道路交通法改正に伴う認知症外来」について

改正道路交通法により、75歳以上の運転者には、
認知機能検査が義務づけられました。

2017年3月12日からスタートした改正道路交通法により、75歳以上の運転者は3年に1回の免許更新時に、認知機能検査を受けることが義務づけられました。
また更新時以外でも、認知機能の状況をタイムリーに把握するため、75歳以上の運転者が一定の違反行為があった場合は、臨時認知機能検査を受けることも義務づけられました。

認知症の恐れのある場合(認知機能検査で第一分類と判定された場合)、公安委員会から医師の診断書提出命令が行われます。この提出命令を受けた高齢者は「診断書提出命令書」「医師の皆様へ」の書面を持って医療機関に受診することとなります。
当院においても、受診、診断、診断書の作成は可能です。受診希望の方は、平日、月曜日から金曜日の午前9時から11時の間に来院してください。
受診料金は、受診料の他に別途診断書の料金がかかります。
また、急を要する場合は当院にお電話いただければ、対応可能かご相談させて頂きます。

参考)
→政府公報オンライン

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